休まずに8時間通して働いたら稼げました!――休憩時間には決まりがあるの、知ってました?
こんにちは、HRコンサルタントのknotです。
「休憩なしで8時間続けて働いたから今日は稼げた!」
時給で働く場合、働いた時間がそのまま給与に反映されるので
「休憩時間なんていらないから働きたい!」
って方をたまに見かけます。
一方で、働く側は休憩したいとしても、飲食業や人手の少ない中小企業では、
満足に休憩時間を取ることができない状況もしばしば見受けられます。
私自身も、コンビニで買ったパンをかじる時間すら取れないほど、忙しいときもありました。
しかし、集中して働くためにも休憩時間は必要なものですので、今回は基本的な部分について解説いたします。
休憩時間の原則
休憩時間については、労働基準法の34条にて、
(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と定められております。
従って、休憩時間は3つの決まり事に基づいて発生することになります。
労働時間が6時間を超えない場合
そもそも休憩時間は発生しません労働時間が6時間を超えて、8時間以内の場合
45分の休憩時間を与える必要があります労働時間が8時間を1秒でも超える場合
1時間の休憩時間を与える必要があります
このように、休憩時間の長さについては非常にシンプルに定められていますが、
以下の2点については注意しなければなりません。
労働時間の途中で与える必要がある
休憩は、あくまでも労働時間と労働時間の間に取らなければなりません。ですので、仕事が始まった直後や、仕事が終わる直前に休ませたとしても、休憩時間とはみなされません。
6時間(もしくは8時間)を超えた場合に休憩時間を与える必要がある
当初は6時間丁度の勤務を予定していたけれど、急な来客などで残業してしまった場合であっても、
休憩を取らなければなりません。
つまり、
「今日は忙しいから、帰る間際に休んでね」
「早く帰りたいので、休憩はいりません」
「休憩取らずに働くので、その分給与に上乗せしてください」
といった状況はすべて労働基準法違反となってしまうのです。
ただ、6時間を超えたからといって45分の休憩を与えるとなると、
本来は仕事を終えて帰宅できる従業員からすれば、休憩時間であったとしても45分拘束時間が伸びるわけですから、
法律の規制と現場では認識にズレが生じるおそれがあります。
ですので、もともと6時間丁度の勤務する際であっても、45分の休憩時間を取得させることが望ましいですね。
※8時間丁度の勤務であって休憩が45分の場合は、残業が発生することで15分追加して休憩時間を取らなければなりません。
休憩時間についてよくある質問
休憩時間の取り扱いについて、よくある3つの質問についてお答えします。
働く側の気持ちになって考えると腑に落ちるケースが多いですね。
昼休みの電話当番
取引先などから、お昼休みのタイミングで電話がかかってくることは、どの会社でもあり得ることです。
急ぎの注文や、重大な不備によるクレームの可能性もありますので、お昼休みの時間すべてを留守電にすることは中々難しいですよね。
しかしお昼休みの時間に電話当番を決めて応対させる場合、
電話当番に割り当てられた時間は労働時間になってしまいます。
当然その時間分については給与を支払う必要はありますし、
定められた休憩時間を取得させていないことになるので別途休憩時間が求められますことになります。
ランチミーティング
和やかな雰囲気の中で昼食を取りつつ、業務に関する意見交換を目的とするランチミーティングですが、
結論としては
強制であれば仕事との関連性が強いため、労働時間になる可能性が高い
と言えます。
ランチ、と冠しているだけで、ようは普段のミーティングと同じですからね。
参加するのかどうかは本人の自由意思であれば、休憩時間に該当すると言えます。
休憩時間の分割
休憩時間の分割については制限されていませんので、
15分単位等、小刻みに与えることについては可能です。
例えば8時間を超える勤務日において、
10時から10分間・12時から40分間・15時から10分間
のように細かく設定することも問題ありません。
分割した休憩時間の合計が、
勤務時間が6時間を超える場合は45分
勤務時間が8時間を超える場合は1時間
以上になっていれば構わないというわけです。
実務的な観点からすると、あまりに小刻みになる場合は休憩とみなされない可能性もありますので、その点は念頭に置いてください。
5分とか細かすぎる時間与えられても、休憩できるわけない!ってなりますよね。
休憩はしっかり取ろう
休憩時間は、文字通り
「休める時間」
ですので、仕事から完全に切り離された時間でないといけません。
休憩時間中の外出については、例外的に許可制とする等一定の制限を設けることは可能ではありますが、
あくまでも「休む場所」の制限です。
人間の集中力は15分・30分・45分のように15分刻みで低下するとされており、90分が限界と言われたりする中で、
6時間はたまた8時間も通して働くとなると、パフォーマンスの低下は当然免れません。
義務だから休むのではなく、より良いパフォーマンスを発揮するという前向きな考え方で休憩時間を有意義に過ごせる環境を作りましょう。
休憩の決まり事について大まかに解説しましたが、その他にも法律での決まり事がありますので、別の記事で取り上げたいと思います。