有給休暇の申請に理由は必要?不必要?
こんにちは、knotです。皆さん有給休暇、きちんと取れていますか?
10月に入り、今年もあと3ヶ月を残すことになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
これから年末に向けて予算の追い込み等で繁忙期を迎えるため、仕事を休んでられないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私もこれから繁忙期のため、怒涛の3ヶ月を予定しています……。
しかしながら毎年10月は国としても皆さんに休んでほしいと思っていることを知っていましたか?
何を隠そう10月は、厚生労働省より仕事休もっか計画という名の有給休暇取得促進期間とされているのです!
有給休暇を積極的に取得することで、ONとOFFのバランスを整えるためのリフレッシュを行い、仕事へのモチベーションを高めることを目的として、厚生労働省がある一定の期間を有給休暇取得促進月間と定める計画
ただ一方で、
「忙しのに何で休むの?そんな理由じゃあ有給休暇は却下させてもらうよ」
「一人でも休まれると仕事が回らなくなってしまうので、有給休暇については見送ってくれる?」
上司や管理職の方からこういった声も聞こえてくるのも事実です。
近年の情報社会では、労働基準法について簡単に調べることができるにも関わらず、令和になってもブラック企業は存在しています。
私も前職時代、有給休暇の申請は暗黙のルールにより出来ませんでした。
今回はこの有給休暇について、一度整理をさせていただきます。
有給休暇とは
仕事をする日=労働日が会社から定められており、
この労働日に休むと欠勤扱いとなり給与から減額されるのですが、
有給休暇とは、この労働日に置いて休んだとしても欠勤と取り扱うのではなく、仕事をしたとみなして給与が支払われる制度です。
(年次有給休暇)
有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
巷では「有給」や「有休」と呼ばれておりますが、
正式名称を年次有給休暇と言います。
休んでいるのに給与を支払う必要があるので、経営者の方からすれば導入したくない制度になるのかもしれません。
しかし、年次有給休暇の趣旨は、 一定期間継続して働いた方に対して、ゆとりのある生活を送るために心身の疲れの回復を図る休暇と言えます。
働く従業員側は疲れを取ることで仕事へのアプローチが効率的になりますし、
有給休暇を取得させる会社側としては休ませ、仕事へのモチベーションを高めることで生産性を高めることができると考えられますので、
本来は、お互いにとってプラスになる制度なのです。
有給休暇の取得要件
有給休暇は、以下の要件を満たした場合、すべての従業員に当然に権利が発生します。
採用されてから6か月間継続して勤務すること
定められた労働日(出勤日)の8割以上出勤すること
上記の要件により、有給休暇は次の表のとおり付与されていきます。
勤続 年数 |
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年6か月 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
上記の中で、採用された日から6か月後にまず10日間の有給休暇が付与され、
6か月間継続して働いた従業員に対しては、その後1年間ずつ働くことで、表の順に付与される仕組みになっています。
ただし、付与された有給休暇の権利は、付与された日を基準日として2年間で時効消滅してしまうので注意が必要して下さい。
有給休暇の利用目的
結論、有給休暇を取得する際に理由は必要ありません。
心身の回復を図るという観点から法的な制限はできるわけもなく、
最高裁でも明確にされております。
林野庁白石営林署事件(昭和48年3月2日最高裁)
「年次有給休暇の利用目的は、労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、従業員の自由である。」
つまり、
「風邪を引いて仕事ができない場合」はもちろんのこと、
極端に言えば「仕事に行きたくないから有給休暇を取る」ことも問題ありません。
まとめ
有給休暇は、従業員に与えられた「休みたいときに休む権利」です。
本当に忙しい場合にのみ有給休暇の取得のタイミングを変更させる権利を会社が持っているのですが、また別の機会に説明させていただきます。
自分が有給休暇をどのくらい持っているか、についてはこの記事を参考にしていただければ幸いです。