働き方"デザイン"研究所

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月給だから関係ありませんよね?――最低賃金は働くすべての人に適用されます!

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こんにちは、HRコンサルタントのknotです。

「パート・アルバイトだけ気を付ければ、最低賃金は大丈夫ですよね?」

「私は月給だから、最低賃金が上がっても関係ないですよね?」

毎年10月が近づくと、そんな相談があります。

確かにパート・アルバイトの方は基本的に時給だと思いますので気を付ける必要はありますが、

ちょと待ってください。

最低賃金は、働くすべての人に適用されるのです。

となると、時間単価で給与を支払わない場合であっても、当然に関係することになります。

月給だからといって、都道府県で決まっている最低賃金を下回っていた場合、会社は必ず最低賃金法違反になってしまうのです。

今回は、月給の方の最低賃金の考え方をご説明させていただきます。

経営者の方だけではなく、月給で働く方も、改めてご自身の「時給」を確認しましょう。

  
  

  
  

最低賃金の対象となる給与の項目

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な給与に限られます。
具体的には、基本給と諸手当の総合計で考えるのですが、通勤手当や家族手当といったものは最低賃金の対象から除外されることになります。
具体的に除外される項目は、以下のとおりになります。

1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

4.所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

5.午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

6.精皆勤手当、通勤手当および家族手当

精皆勤手当などは、毎月必ず支払われる内容ではないと考えられるので、
継続して支払われる性質の諸手当のみを対象に、最低賃金を下回っていないのか確認されるのです。  
  

最低賃金の計算方法

では、実際にどのように計算すれば良いのでしょうか。

率直に言えば、月給を1か月間の所定労働時間で割り算すれば良いのですが、月によっては働く時間数は微妙に変わりますよね?

ですので、1か月ごとに計算するのではなく、年間を通して毎月どのくらい働くのか、平均の労働時間を使用することになります。

計算式は非常にシンプルで、1年間の合計の所定労働時間を、12(1年の月数)で割るだけでして、これを月平均所定労働時間と呼びます。

この月平均所定労働時間を用いて、次の例で計算してみましょう。

東京都にあるシステムエンジニアの会社で働くAさんの場合

1日の所定労働時間:8時間
年間の休日:100日

月給:150,000円
技術手当:20,000円
精皆勤手当:10,000円
通勤手当:10,000円

まずこの中で最低賃金の計算対象になるのは、
月給:150,000円
技術手当:20,000円
の2つです。

年間の休日が100日ということは、
裏を返せば265日が働く日になります。
1日8時間労働なので、265日分働いた時間が1年間の総労働時間になり、
それを12か月で割ると月平均所定労働時間が算出できます。

以上のことから、 150,000円+20,000円=170,000円
265日×8時間=2,120時間
2,120時間÷12か月=176時間(端数は切り捨てて大丈夫です)
170,000円÷176時間=965.9円

Aさんの時給は965.9円に換算され、今年の10月1日から東京都で適用される最低賃金は985円ですので、
月給の方であっても、最低賃金を下回っていることになってしまうのです。

  
  

改めて、確認を

残念ながら月給の方には関係がありません、とはいきませんし、
むしろ月給の方こそ気にしなければなりません。
ここ数年で最低賃金はどんどん上昇しておりますので、今一度ご自身で計算し、確認することをおすすめします。

ちなみに、最近の求人でよく見かける固定残業手当は、

3.所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

に該当しますので、固定残業手当を除いて最低賃金を上回る必要がありますよ。