突然時給を上がるって言われたけどどうして?――最低賃金が変更になりました!
こんにちは、HRコンサルタントのknotです。
「明日から時給上げるから」
9月30日、いつものようにアルバイトに出たら突然時給が上がった方、いらっしゃるのではないでしょうか。
今まで頑張ってきた仕事が評価されたのかも――4月の昇給なら普通に喜べるのですが、10月の昇給にはもう一つ理由があります。
10月1日から全国で最低賃金が引き上げになったのです。
地域によってはタイミングが違うのですが、遅くとも10月6日には全ての都道府県で、最低賃金が上がることになります。
今回はみなさんにも直接関係のある、最低賃金について説明させていただきます。
最低賃金とは
まず初めに、最低賃金とは会社が支払う給与の最低金額を法律で定め、最低金額以上の給与を支払わなければならない制度です。
会社と従業員は対等な立場であると、労働契約法では定められているのですが、会社側に力が傾いていることは実態として否めません。
「給与が低いので上げてください」なんて中々言えませんよね?
それだけではなく、経済状況や業績によっては著しく低額な労働条件が結ばれる恐れもあるんです。
そこで最低賃金法という別の法律で最低金額を決めておき、その最低金額以上を支払うよう会社に義務付けることで、
どこで働いても一定以上の給与が保証されるように、セーフティーネットの役割としているのです。
ちなみに、十年近く前までは、
一日時間あたり、一日あたり、一週間あたり、一月あたり
と細かく決まっていたようですが、現在は一時間あたりに何円、と統一されています。
最低賃金は2種類あるのご存知でしたか?
地域ごとに定まっていることは、ご存知の方もいるかと思いますが、
実は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
- 地域別最低賃金
地域ごとの産業や生計費の違いを考慮して、都道府県ごとに定められており、最低賃金は生活保護を下回らない水準になるよう配慮するという趣旨も示されています。
- 特定最低賃金
一定の事業や職業に適用されるもので、地域別最低賃金を上回る水準となります。
特定最低賃金は馴染みがないと思いますが、
地域別最低賃金は、その都道府県で働いている人全員を対象としていますので、地域別最低賃金については必ず知っておいてください。
全国ほぼ同時改定!都道府県ごとの早見表
適用月日から時給に反映となります。
東京都で働くアルバイトの方でしたら、9月30日までは958円ですが、10月1日からは985円となるので、
経営者の方も、従業員の方も、しっかりと確認しましょう。
最低賃金の今後
3年連続の3%の上昇により、全国で24円以上の引き上げが実施されました。
東京都および神奈川県は1,000円の大台が目前に迫りましたし、時給800円以上の都道府県は28になりました。
働き方改革の一つに、全国加重平均で1,000円を目指すとされていますので、来年以降も注目が集まります。
また今回の引き上げの結果、全国で最も低い最低賃金は761円となっています。
パート募集の貼り紙を飲食店などでよく見かけますが、時給750円での募集は日本全国どの会社でもできませんので、注意してくださいね。